★ 会員・賛助会員募集
★ サンガ会則
障がい者情報・コミュニケーションサロン サンガ 会則
(名 称)
第1条 本会の名称は「障がい者情報・コミュニケーションサロン サンガ(以下「サンガ」という。)」とする。
(事務所)
第2 条 主たる事務所を佐賀県唐津市呉服町1794番地に置く。
(目 的)
第3条 障がい者との相互理解と親睦を深め、障がい者の社会参加促進の向上となる活動を行う。
(事 業)
第4条 サンガは前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 障がい者団体との交流を深める為の事業の企画立案及び実施
(2) 障がい者の社会参加のきっかけとなる場の提供
(3) 上記に掲げる活動に必要な事業
(会 員)
第5条 サンガの会員は、次の2種とし、第3条の目的に賛同する者及び団体等をもってあてる。
(1) 正会員 サンガの目的に賛同して、定められた会費を支払い総会における議決権を持ち共に活動してくださる個人または団体等
(2) 賛助会員 サンガを賛助する意思をもって加入し、総会における議決権を持たない個人及び団体等
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
(役 員)
第7条 サンガに次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表、2人を副代表とする。
(役員の選任)
第8条 理事は、総会によって選出する。
2 代表及び副代表は、理事の互選とする。
3 監事は、理事会によって選出する。
4 監事は、理事及び会計を兼ねることができない。
(役員の職務)
第9条 代表はサンガを代表し、会務を総括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定めに基づき業務を執行する。
4 監事は、理事の事業状況及びサンガの財産状況の監査を行い、これを総会にて報告する。
(任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠または増員によって選ばれた役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会 計)
第11条 会計は、正会員の中から代表が指名する。
2 会計職員は、サンガの会計を処理する。
(総 会)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、事業計画、予算(、事業報告、決算報告)、役員の選出、その他代表が重要と判断する事項について審議する。
※ 審議にすると事業報告、決算報告は報告で、審議ではないので省略できます。
(総会の開催)
第13 条 通常総会は、原則として毎年1回、5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
第14 条 総会は、代表が招集する。
(総会の議長)
第15 条 総会の議長は、代表をもってあてる。
(理事会)
第16 条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項について議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会において委任された事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(5) 緊急を要する事項
3 前項第5号において議決した場合は、次の総会で報告をしなければならない。
(理事会の招集)
第17 条 理事会は、必要の都度、代表が招集する。
(理事会の議長)
第18 条 理事会の議長は、代表をもってあてる。
(収 入)
第19 条 サンガの収入は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金、賛助金
(3) 補助金、助成金
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業計画及び予算)
第20 条 サンガの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事が作成し、総会において議決する。
(会計年度)
第21 条 サンガの会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
(事務所の貸付)
第22 条 正会員に限り、事務所を占有させて貸し付けることができる。
(その他)
第22 条 この会則で定めるもののほか、サンガの運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
(附 則)
1 この規約は、平成25年10月25日から施行する。
2 サンガの会費は、当分の間、次に掲げる額とする。
正会員 個人 年間1,200円
団体等 年間 1口 2,000円
賛助会員 個人 年間1,200円
団体等 年間 5,000円